法令で定められた職務
労働安全衛生規則 第14条第1項は、産業医の職務として次の事項(医学に関する専門的知識を必要とするもの)を挙げています(要約)。
- 健康診断の実施と、その結果に基づく措置有所見者への就業上の措置に関する意見など。
- 長時間労働者への面接指導と、その結果に基づく措置週 40 時間を超えて労働した時間が月 80 時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者の申出による面接指導(法 第66条の8・規則 第52条の2)など。
- ストレスチェックの実施と、高ストレス者への面接指導・措置法 第66条の10。
- 作業環境の維持管理
- 作業の管理
- 前各号のほか、労働者の健康管理
- 健康教育、健康相談、その他労働者の健康の保持増進のための措置
- 衛生教育
- 労働者の健康障害の原因の調査と再発防止の措置
職場巡視
同規則 第15条により、産業医は 少なくとも毎月 1 回 作業場等を巡視し、作業方法や衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じなければなりません。事業者から毎月 1 回以上、衛生管理者の巡視結果などの所定の情報の提供を受けていて、事業者の同意がある場合は、少なくとも 2 か月に 1 回 とすることができます(要約)。紹介サービスの「訪問回数」はこの巡視を含むことが多いですが、契約ごとに確認が必要です。
勧告と情報提供
- 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対して必要な勧告ができます(法 第13条第5項)。事業者はこれを尊重し、勧告の内容と講じた措置(講じない場合はその旨と理由)を衛生委員会に報告し、記録を 3 年間保存します(同条第6項・規則 第14条の3・要約)。産業医は勧告しようとするとき、あらかじめ内容について事業者の意見を求めるものとされています。
- 事業者は、産業医に対して健康診断・面接指導・ストレスチェックの結果に基づく措置の内容、週 40 時間を超えて労働した時間が月 80 時間を超えた労働者の氏名と超えた時間、その他職務に必要な情報を提供します(法 第13条第4項・規則 第14条の2・要約)。
- 産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康確保について調査審議を求めることができます(規則 第23条第5項・要約)。
産業医になれる医師
労働安全衛生法 第13条第2項と同規則 第14条第2項により、産業医は次のいずれかの要件を備えた医師でなければなりません(要約)。
- 厚生労働大臣の定める 産業医研修 の修了者(日本医師会の認定産業医制度の基礎研修など、大臣が指定するもの)
- 産業医科大学など、産業医の養成を目的とする大学の正規課程を修めて卒業し、所定の実習を履修した者
- 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生区分)の合格者
- 学校教育法による大学で労働衛生に関する科目を担当する教授・准教授・講師(常時勤務する者に限る。またはその経験者)
- その他厚生労働大臣が定める者
紹介サービスの多くは「日本医師会認定産業医」の資格を掲げています。認定は 5 年ごとの更新制です(日本医師会の制度・要約)。
比べるときの要点月額に含まれるのが「巡視+衛生委員会+面談○件まで」か、「面接指導・ストレスチェックの実施者」まで含むか、追加料金の単位は何か。契約前のチェックリスト にまとめています。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の事業場に選任義務があるか、どの対応が必要かは、所轄の労働基準監督署・都道府県労働局で確認してください。確認日: 2026-10-20。条文は e-Gov 法令検索の現行条文(2026 年 10 月 1 日施行時点)の本文と照合して要約しています。
出典・参考
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)— e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-20)
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)— e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-20)
- 労働安全衛生規則 第14条・第15条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-20)
- 産業医について教えて下さい(厚生労働省 Q&A)(確認日 2026-10-20)
- 職場のあんぜんサイト:産業医(厚生労働省)(確認日 2026-10-20)
- 労働安全衛生法 第13条・第101条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-20)
- 働き方改革関連法解説(労働安全衛生法/産業医・産業保健機能の強化関係)(厚生労働省)(確認日 2026-10-20)
- 働き方改革関連法に基づく労働安全衛生法の一部改正について(青森労働局)(確認日 2026-10-20)
- 日本医師会認定産業医制度 指定研修会一覧(日本医師会)(確認日 2026-10-20)
- 制度の説明(東京都医師会)(確認日 2026-10-20)
- 認定産業医制度(兵庫県医師会)(確認日 2026-10-20)