G-01
産業医の選任義務
常時 50 人以上の事業場で選任。14 日以内の選任と労働基準監督署への報告。選任しなかった場合の罰則。
G-02専属産業医が必要な規模
1,000 人以上、または一定の有害業務に 500 人以上で専属。3,000 人超は 2 人以上。嘱託との違い。
G-03産業医の職務と要件
健康診断の事後措置・面接指導・ストレスチェック・職場巡視(毎月 1 回)。産業医になれる医師の要件と勧告権。
G-04費用の目安
料金を公表しているサービスの表示額から、嘱託産業医の月額の幅を整理。医師会の目安があれば併記。
G-05産業医の探し方
紹介サービス、地域の医師会、地域産業保健センター(50 人未満は無料)。それぞれの向き不向きと手順。
G-06契約前のチェックリスト
訪問頻度・面談の上限・衛生委員会への出席・ストレスチェック・解約条件を同じ条件で比べる。
G-07ストレスチェックと衛生委員会
50 人以上で年 1 回のストレスチェック、衛生委員会の設置と産業医の参加。50 人未満への拡大の動き。
| 事業場の規模(常時使用する労働者) | 産業医に関する主な要件 | 根拠(要約) |
|---|---|---|
| 49 人以下 | 選任義務なし。医師等による健康管理等の努力義務。地域産業保健センターを利用できる | 労働安全衛生法 第13条の2 |
| 50 人以上 | 産業医を選任(事由発生から 14 日以内)し、所轄労働基準監督署長へ報告。衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施 | 同法 第13条・第18条・第66条の10、同施行令 第5条、同規則 第13条 |
| 一定の有害業務に 500 人以上 / 1,000 人以上 | 専属の産業医 | 同規則 第13条第1項第3号 |
| 3,000 人超 | 産業医 2 人以上 | 同規則 第13条第1項第4号 |
法令の内容を一般向けに要約したものです。条文は 出典・関係機関 の e-Gov 法令検索で確認できます。