専属が必要な事業場
労働安全衛生規則 第13条第1項第3号は、次の事業場では その事業場に専属の者 を産業医として選任するよう定めています(要約)。
| 条件 | 内容(要約) |
|---|---|
| 常時 1,000 人以上 | 業種を問わず、常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場 |
| 一定の有害業務に常時 500 人以上 | 多量の高熱物体・低温物体を取り扱う業務や著しく暑熱・寒冷な場所の業務、有害な放射線にさらされる業務、土石・獣毛等のじんあいを著しく飛散する場所の業務、異常気圧下の業務、身体に著しい振動を与える業務、重量物の取扱い等の重激な業務、強烈な騒音を発する場所の業務、坑内の業務、深夜業を含む業務、有害物を取り扱う業務や有害物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所の業務、病原体による汚染のおそれが著しい業務、その他厚生労働大臣が定める業務(同号イ〜カ)に常時 500 人以上の労働者を従事させる事業場 |
| 常時 3,000 人超 | 産業医を 2 人以上選任(同項第4号。条文は「常時三千人をこえる」) |
「深夜業を含む業務」が含まれるため、交替制のある工場・コールセンター・物流拠点などでは、1,000 人未満でも 500 人以上なら専属が必要になることがあります。該当するかは所轄の労働基準監督署に確認してください。
嘱託産業医と専属産業医
- 嘱託産業医
- 外部の医師(開業医・勤務医など)が、月 1 回などの頻度で事業場を訪問し、職場巡視・衛生委員会への出席・面接指導などを行う形。多くの 50〜999 人の事業場がこの形です。紹介サービスが扱うのは主にこちらです。
- 専属産業医
- その事業場に専属で勤務する医師。常勤・週数日などの勤務形態があります。法令上は「専属」の定義に勤務時間の数値はなく、他の事業場や医療機関との兼務の扱いは通達・解釈例規で示されています(個別に確認が必要)。
専属産業医を探すとき
- 紹介サービスのうち「専属産業医の紹介」を公式に掲げている会社は サービス一覧(専属で絞り込み) で確認できます。
- 専属は人件費の規模が大きく、紹介サービスの公表料金(嘱託向けの月額)とは別の見積になります。
- 有害業務のある事業場では、産業医のほかに作業環境測定・特殊健康診断など別の義務も生じます。
注意有害業務の範囲(同号イ〜カ)は条文で確認してください。該当業務の人数の数え方は所轄の労働基準監督署に相談できます。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の事業場に選任義務があるか、どの対応が必要かは、所轄の労働基準監督署・都道府県労働局で確認してください。確認日: 2026-10-20。条文は e-Gov 法令検索の現行条文(2026 年 10 月 1 日施行時点)の本文と照合して要約しています。
出典・参考
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)— e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-20)
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)— e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-20)
- 労働安全衛生規則 第13条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-20)
- 産業医について教えて下さい(厚生労働省 Q&A)(確認日 2026-10-20)
- 労働安全衛生法 第13条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-20)
- 労働安全衛生法施行令 第5条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-20)
- 産業医の選任について(リーフレット)(厚生労働省)(確認日 2026-10-20)