1. 事業場の条件を整理する
- 事業場ごとの常時使用する労働者数(50 人以上か、500 / 1,000 人の専属ラインに近いか: 解説)。
- 所在地(訪問が必要か、オンライン面談で足りる業務か)、業種、深夜業・有害業務の有無。
- 衛生管理者の有無、健康診断の時期、ストレスチェックの実施体制、長時間労働者の人数の目安。
- 選任の期限(事由発生から 14 日以内: 解説)。契約開始日と選任報告の提出日を逆算する。
2. 月額に含まれる職務を確認する
- 職場巡視の回数(毎月 1 回か、情報提供と同意による 2 か月に 1 回か: 解説)。
- 衛生委員会への出席(毎月か、オンラインか、含まれないか)。
- 健康診断結果の確認と就業判定(人数の上限、追加単価)。
- 長時間労働者・高ストレス者の面接指導(月あたりの上限件数、超過分の単価)。
- ストレスチェックの実施者・システム・集団分析(含むか、別料金か: 解説)。
- 休職・復職の面談と意見書、就業制限の意見書の作成。
- 選任報告書(様式第3号)の作成支援、産業医への情報提供の仕組み。
3. 医師と体制を確認する
- 担当医師の要件(産業医研修の修了・日本医師会認定産業医など)と、精神科・内科など専門分野。
- 医師が訪問できない月の代替、医師の交代の条件と手続き、事業場との相性が合わないときの変更。
- 保健師・事務窓口の有無、相談への返答までの目安。
- 個人情報(健診結果・面談記録)の管理方法と、医師への情報提供の経路。
4. 料金と契約条件を比べる
- 税込か税別か、初期費用・入会金・紹介手数料の有無。
- 月額の単位(事業場あたりか、人数の段階か)、人数が増えたときの改定。
- 追加料金の単位(面談 1 件、訪問 1 回、意見書 1 枚など)。
- 最低契約期間、解約の予告期間、医師が辞任した場合の空席期間の扱い。
- 公表料金の例は 費用の目安。公式に金額の記載がない会社は見積で確かめます。
5. 契約後
- 選任後、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ産業医選任報告を提出する。
- 産業医の業務内容と相談方法を労働者に周知する(法 第101条第2項・要約)。
- 月 80 時間超の時間外労働者の情報など、法令上の情報提供を毎月行う仕組みをつくる。
- 勧告があれば衛生委員会に報告し、記録を残す。
注意このサイトは会社の紹介・見積の取り次ぎをしていません。掲載は推奨ではありません。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の事業場に選任義務があるか、どの対応が必要かは、所轄の労働基準監督署・都道府県労働局で確認してください。確認日: 2026-10-20。条文は e-Gov 法令検索の現行条文(2026 年 10 月 1 日施行時点)の本文と照合して要約しています。
出典・参考
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)— e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-20)
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)— e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-20)