ストレスチェック
- 労働安全衛生法 第66条の10 により、事業者は医師・保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行います。実施の頻度は 1 年以内ごとに 1 回(同規則 第52条の9)。産業医を選任すべき事業場(常時 50 人以上)以外の事業場は、同法附則により「当分の間」努力義務とされています(確認日時点の現行条文)。
- 結果は実施者から労働者本人に直接通知され、本人の同意なく事業者に提供されません。高ストレスと判定され申出があった労働者には、医師による面接指導を行い、その結果に基づいて就業上の措置を検討します(要約)。
- 実施者は医師・保健師と、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です(規則 第52条の10)。検査を受ける労働者の解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ者は実施の事務に従事できません。紹介サービスの一部は実施者の引受けやシステムをセットで提供しています。
- 結果の報告: 実施後、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄労働基準監督署長に提出します(規則 第52条の21。常時 50 人以上の事業者が 1 年以内ごとに 1 回、電子情報処理組織で報告・要約)。
50 人未満への拡大
2025 年(令和 7 年)5 月に公布された労働安全衛生法の改正により、ストレスチェックの実施義務は 50 人未満の事業場にも広げられます。厚生労働省の「こころの耳」と労働局の案内では、施行日は 令和 10 年(2028 年)4 月 1 日 とされています(確認日時点。e-Gov の現行条文の附則は、確認日時点では「当分の間」の努力義務のままです)。小規模事業場向けの実施方法(外部機関の活用、結果の取り扱い)や報告の要否などの詳細は、厚生労働省の公式発表・マニュアルで確認してください。
衛生委員会
- 労働安全衛生法 第18条により、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場(業種を問わない)は衛生委員会を設置し、月 1 回以上開催します(規則 第23条・要約)。
- 委員には、総括安全衛生管理者またはこれに準ずる者、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験のある労働者を含めます(法 第18条第2項・要約)。産業医の出席が月額に含まれるかは、紹介サービスごとに異なります。
- 議事の概要を労働者に周知し、委員会の意見と講じた措置などの記録を 3 年間保存します(規則 第23条第3項・第4項・要約)。産業医は衛生委員会に労働者の健康確保の観点から必要な調査審議を求めることができます(同条第5項)。
比べるときの要点ストレスチェックの実施者・システム・高ストレス者面談が月額に含まれるか、別料金か。衛生委員会への出席は毎月か、オンライン参加か。契約前のチェックリスト。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の事業場に選任義務があるか、どの対応が必要かは、所轄の労働基準監督署・都道府県労働局で確認してください。確認日: 2026-10-20。条文は e-Gov 法令検索の現行条文(2026 年 10 月 1 日施行時点)の本文と照合して要約しています。
出典・参考
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)— e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-20)
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)— e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-20)
- ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)(こころの耳・厚生労働省)(確認日 2026-10-20)
- 令和10年4月1日から労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます(山梨労働局)(確認日 2026-10-20)
- 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)(確認日 2026-10-20)
- ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策(厚生労働省)(確認日 2026-10-20)
- 労働安全衛生法 第18条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-20)
- 労働安全衛生法施行令 第9条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-20)